供給約款を平成26年8月6日より下記の内容について変更いたします。
1.休日の追加(約款21)
支払期限日が休日であった場合にその直後の休日でない日を支払期限日とする規定に、社会全般の慣例に準じ1月4日及び12月30日を休日として追加し、料金支払期限日の延伸をいたします。
2.早収料金適用期間 延伸(約款22(2)、(3))
早収料金適用期間を支払義務発生日の翌日から起算して30日以内と変更するものであります。
3.料金のクレジットカード払い手続き(約款28)
料金のクレジットカード払いの手続き方法、手続きが完了するまでの料金支払い方法等について、運用の明確化を図るため、変更いたします。
4.供給停止(約款36②、37②)
表現の明確化の観点より、約款36、約款37の表記を変更いたします。
5.供給停止のお客様の供給再開時間(約款37)
供給再開日時の運用明確化を図るため、供給再開日時を明記致します。
詳細は《一般ガス供給約款》をご覧ください。