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新型コロナウイルス感染拡大に伴うガスおよび電気料金の支払い延長について

令和2年3月23日
東日本ガス株式会社

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴うガスおよび電気料金の支払い延長について

 
  新型コロナウイルスの感染症の感染拡大の影響により、経済産業省からガスならびに電気料金に関する支払猶予等の特別措置の要請を受けました。これを受け、当社では下記の通り特別措置を実施いたします。
 

●特別措置の適用対象
  当社とガスまたは電気について契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたお客様で、当社にお申し出があった場合に適用いたします。
  ※生活福祉資金貸付制度については、お住いの市町村の社会福祉協議会のホームページをご参照ください。

●特別措置の内容
  令和2年2月、3月検針分のガス料金及び同時に請求される電気料金の支払い期限について、1ヶ月延長いたします。
 
  この特別措置の適用を希望されるお客様は、下記にお問合せください。
 
  東日本ガス株式会社 お客様コールセンター
  受付時間  9:00~17:30(日曜日、祝日を除く)
  電話番号  0120-0365-54(固定電話・PHSのお客様)
                  0570-0365-54(携帯電話のお客様)

 以上

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