東日本ガス株式会社は、消費税法および地方税法の改正(※1)に伴い、新たな消費税率を反映するため、ガス小売供給約款および各定義書を変更いたします。
今回の料金改定は、本年10月1日から消費税率が8%から10%へ変更されることを受けて、10月以降のお客さまのガス料金等に新たな消費税率を反映させていただくものです。
〇ガス料金・電気料金
2019年9月30日以前から継続してガス・電気をご使用いただいているお客さまにつきましては、10月中の定例検針分まで消費税率8%の料金を適用し、それ以降に発生するガス・電気料金より消費税率10%を適用いたします。
一方、2019年10月1日以降にガスのご使用を開始されたお客さまは、10月検針分より消費税率10%を適用いたします。

〇標準家庭におけるガス料金影響額

〇器具販売
■2019年10月1日以降に納品の場合、消費税10%となります。
■2019年9月30日以前にお見積りさせて頂いた内容から消費税増税分の差額が生じますので、ご了承ください。
(※1)「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」による消費税法および地方税法の改正
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以上